ペストコントロールと公衆衛生史(1-2)

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前回のコラム(1-1)の続きをご紹介します。 

公益社団法人日本ペストコントロール協会 副会長 元木貢氏

 

8.わが国におけるねずみ・衛生害虫の取組み体制とその代変遷

(1) 戦前の衛生組合による活動

明治301897年)に伝染病予防法が公布され、コレラやペスト対策には内務省の管轄により警察が対応しました。衛生組合の設立が規定され、明治381905年)ネズミ駆除が市町村に義務化され、大正111922年)には昆虫駆除義務化されました。

 

(2) 敗戦直後の米軍政下の防除体制(昭和201945251950年)

進駐軍によりDDT空中撒布の洗礼を受けました。発疹チフスを媒介するシラミの駆除には、占領軍が持ち込んだDDTが威力を発揮しました昭和21年(1946には患者数32000人、死者3,000人)GHQの命令により公衆衛生技師(8,700名)と衛生班(36万人)編成。防除予算(価約500億円)の支出戦後の中で国家予算の最も潤沢な時代でした。米軍防除マニュアルによる教育がなされ、現在の防除技術体系の礎となっています。衛生組合が廃止されましたが、町内会として今でも残されています。昭和251950年)に伝染病予防法改正補助金が打ち切られ、行政の活動は衰退していきます。

5. 街頭でDDTを洗礼(緒方,2012

 

(3) 地区衛生組織活動全盛期(昭和251950401965

昭和301955年)「蚊とハエのいない生活」国民実践運動閣議了解され、地区衛生組織活動による防除事業が展開されました。組織人口は約70%に達しました(厚生省統計)。

6住民による清掃作業(緒方,2012)

これは、方自治体の清掃行政の未熟を補完する住民の自衛策で、ごみ・下水の清掃、堆肥舍の管理、薬剤撒布等の組織的計画的活動でした。この時代から「衛生害虫の多くは人間社会の産物であり、環境の整備に本質的解決を求めなければならない」という理念が生まれました。昭和321957年)日本環境衛生協会(現日本環境衛生センター)が設立され、4月には第1回全国環境衛生大会が開催され 2,500 名近くが参加しました。

7厚生大臣より感謝状授与(緒方,2012)

 

(4) 市町村の衛生班活動(昭和351960年)〜平成111999年)

伝染病予防法に基づき、市町村は衛生班を設置し、器具機材・薬品を常備し、公共的場所の駆除を行うほか、地域住民に薬剤を配布し指導しした。人口3万人につき班員4名の衛生班が設置され、施行規則に薬品が指定され、用法用量も明示されました。都市の標準的作業としては、下水溝の蚊幼虫に対する薬剤撒布、殺鼠剤の配布を伴う一斉ねずみ駆除の住民指導、患者発生時の患家周辺の煙霧作業がありまし

8. 衛生班による煙霧作業(緒方,2012)

 

(5) PCOの台頭(昭和451970年)~現在

不特定多数が出入りする建築物の環境衛生を対象とする「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」の制定により、PCOの活動場面が拡大しました。PCO(ペストコントロール オペレイター有害生物防除業者)は、プロの専門業者として都市建築物を主戦場としますが、最近は感染症予防衛生隊も編成し、感染症発生時の防疫活動に枠を広げています。防除の対象は、衛生害虫から不快害虫に変わってきました。PCO地方自治体(市町村)の感染症や有害生物対策の受け皿となり、市民の害虫相談感染症予防衛生隊の設置感染症患者宅の消毒災害時(大雨、震災など)の防疫作業感染症を媒介するねずみ、昆虫の防除を担っています

9. PCOによる防除作業(緒方,2012

 

9.有害生物防除事業の現行体制

(1) Vector control (病害動物の防除)

  • 行政:保健所感染症所管部局媒介蚊対策調査・企画
  • 検疫所(海外からの病害動物の監視、駆除

(2) Pest control

  • 行政:生活衛生所管部局 (住民相談窓口・建築物環境衛生監視)
  • 住民: 自己責任
  • PCO: 商業的防除作業

10.感染症法の制定

平成111999年)に感染症法が公布され、住民は自己責任で感染症の予防やネズミや害虫(そ族昆虫という)の防除を行うことが明確にされ、ますますPCOの役割が高まってきています。

殺虫剤や資機材の備蓄、市町村の衛生班の設置義務がなくなそ族昆虫専門職員、薬剤の配布が急速に減少してきました。全国の保健所半分に減らされてしまいました。

「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」

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ペストコントロールと”公衆衛生史(1-1)はこちら

ペストコントロールと公衆衛生史(1-3)に続く(2025年4月予定)